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電子定款の利用で印紙代4万円が不要に!
定款はこれまで、紙で作成し、公証役場で公証人に認証してもらう方法が取られていました。
しかし、平成16年3月から、紙に加えて、フロッピーやCD-Rなどの電子媒体での認証も可能となりました。
この方式を電子定款認証といいます。
印紙税法という法律により、紙で作成した定款については、4万円の収入印紙を貼らなくてはなりませんが、フロッピーやCD-Rなどの電子媒体は紙ではありませんので印紙税法の対象にはならず、4万円分の収入印紙が不要になるのです。
それなら当然、これから定款認証をする方全員が電子定款認証を利用しているかといえば、そうは簡単にはいきません。
電子定款認証を行うためには、
●パソコン
●スキャナー
●インターネット回線の導入
●電子証明書の取得
●PDF作成ソフトの購入
など少なくとも十万円以上する設備を用意して、法務省オンライン申請システムを利用しなけばならないからです。
これらのシステムを個人で用意しても絶対に割に合いませんので、これまでご自分で会社を設立される方は、高いと分かりつつも、紙による定款認証を申請するしかありませんでした。
当サイトは、個人ではオンラインシステムを導入できない起業者向けに、10,800円(消費税込)という格安の料金で電子定款認証の申請代行を致します。
※合同会社の電子定款については、9,800円(消費税込)にて作成致します。
当センターを利用して岩手県で株式会社を設立した際の費用比較
|
当センターを利用した場合 |
紙による定款認証申請 |
公証役場での定款認証費 |
50,000円 |
50,000円 |
定款に要する収入印紙 |
0円 |
40,000円 |
定款謄本の取得費(2通) |
約2,000円 |
約2,000円 |
登録免許税
(資本金額の0.7%、最低15万円) |
150,000円 |
150,000円 |
電子定款認証代行費用 |
10,800円 |
0円 |
合計 |
約212,800円 |
約242,000円 |
差額 |
|
+ 29,200円 |
行政書士や司法書士に依頼せず、ご自分で全ての株式会社の設立手続きを行う際に、当センターを利用した場合と、利用しない場合の費用を比較した表です。
これを見てもお分かりになるとおり、当センターに電子定款認証申請の代行を依頼した方が
29,200円
も安く株式会社を設立できることが分かります。
当センターを利用して合同会社を設立した際の費用比較
|
当センターを利用した場合 |
紙による定款認証申請 |
定款に要する収入印紙 |
0円 |
40,000円 |
登録免許税
(資本金額の0.7%、最低6万円) |
60,000円 |
60,000円 |
電子定款作成費用 |
9,800円 |
0円 |
合計 |
69,800円 |
100,000円 |
差額 |
|
+ 30,200円 |
行政書士に依頼せず、ご自分で全ての合同会社の設立手続きを行う際に、当センターを利用した場合と、利用しない場合の費用を比較した表です。
合同会社の設立に、公証役場による定款認証は必要ありませんが、定款の作成は必須になるので、紙で定款を作成するときにやはり収入印紙4万円が必要となります。
当センターに電子定款の作成を依頼した方が
30,200円
も安く合同会社を設立できることが分かります。
新着情報新着情報
- 2013年4月10日
- サイトを開設しました。
- 2014年5月28日
- サイトを更新しました。